最終更新:2022/4/1

POSTING 48

47 - 薬機法と景表法について

いくら売れるチラシをつくりたいからといっても、まったく自由な広告表現が許されるわけではありません。
消費者がうっかり騙されないようにするため、法律が目を光らせているのです。
ここでは、チラシづくりに関連する代表的な2つの法律を分かりやすく、解説しましょう。


■薬機法(旧・薬事法)
正式には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性、安全性の確保等に関する法律」と言います。
要は、①医薬品②医薬部外品③化粧品④医療機器を扱う者(メーカー、販売会社、広告代理店など)は好き勝手にやって、消費者の安全を脅かすようなことがあったら許しませんよ!という法律です。
広告的に言えば、効能や効果について消費者に誤解を与えるような表現(例:絶対痩せる!痛みがなくなった!など)がこと細かに規制され、ごく限られた表現しか許されていないため、売り手としてはかなり不自由さを感じるところであります。
また、健康食品やサプリメントは、本来は薬機法の規制対象外(医薬品でも医薬部外品でもなく、あくまで「食品」という扱い)なのですが、医薬品っぽく効果や効能をアピールしてしまうと規制対象となってしまいます。
さらに、純粋な広告やウェブサイト上の表現だけでなく、個人によるSNSへの投稿であっても場合によっては規制対象となりますので、十分注意する必要があります。

まとめ
<医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器> 
➡定められた表現を逸脱するとアウト 

<健康食品・サプリメント>
➡医療的な効果・効能を謳うとアウト


■景表法
正式には、「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
規制には、I:不当な表示の禁止、Ⅱ:過大な景品提供の禁止がありますが、チラシをつくるうえでよく問題となるのが、不当表示(①優良誤認表示②有利誤認表示③その他誤認されるおそれのある表示)です。
薬機法と違い、こちらは表現自体が制限されているわけではなく、表現内容のエビデンス(証拠)が認められなかった時点でアウトとなります。




≪不当表示で実際に摘発された事例≫
①優良誤認表示
実際よりも商品・サービスの品質や内容を「盛ったり」、根拠なく同業他社の商品・サービスよりも優れているアピールをしたりすることで一般消費者の判断を誤らせてしまうケース。

【教育サービス】(平成26年5月20日 措置命令)


【化粧品】(平成24年7月19日 措置命令)



②有利誤認表示
価格や取引条件について、実際はそうでもないのに著しく安く見せたり、競合他社よりもお得感があるように見せかけたりして一般消費者を誤認させるケース。

【弁護士費用】(平成28年2月16日 措置命令)


【シューズ販売】(平成29年3月28日 措置命令)



③その他誤認されるおそれのある表示
【食品販売】(平成26年1月21日 措置命令)